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経営者の皆様へ
短時間労働で 『過労死』 認定 !!!
福島第一原発事故の収束作業中に心筋梗塞で死亡
東電からみて4次下請けにあたる建設会社の臨時雇い作業員です。
2日間で約4時間弱に作業 労基署は「防護服などを装備した不自由な中での深夜から早朝の作業に
わたる過酷労働が、特に過重な身体的、精神的負荷となり心筋梗塞を発症させた」と認めました。
亡くなられた方の奥様は今後、東電と東芝に安全配慮義務違反があったとして損害賠償請求訴訟の視野に、
企業側と交渉するとしています。
この記事のポイント
4次下請けの臨時作業員でも発注者・元受に責任が問われます。
企業側では特に注意が必要では・・・・