ブログ

BLOG

大寒も過ぎました。

2014年になり、今日は1月21日です。
18日には初雪も降り、寒い毎日ですがいかがお過ごしでしょうか?
今回は自転車と人の事故による損害賠償事故のことを一言。
小学生の運転する自転車にぶつかり、歩行者が意識不明の重体になってしまったという事故がありました。
特に危険な走行ではありませんでしたが、「少年の前方不注意」「事故時、少年がヘルメットを着用していなかった」などから、十分な指導をしていなかったとして少年の母親に賠償責任を命じました。自転車事故で9,500万円の賠償責任です。子供だからいって許されることはないのです。

自転車に乗りながら、または歩きながら携帯、スマホの操作をしていて歩行者などに衝突するという事故も増えていますが、自転車は道路交通法上れっきとした「軽車両」です。
道交法に違反して事故を起こすと、利用者は刑事上の責任を問われ、また相手にけがを負わせた場合には民事上の責任も発生します。
車、自転車などを凶器にしないでください。
日々の安心・安全がギブギブの願いです。


(C) Give & give All rights reserved.