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自転車事故について

夏休みもあと少しです。
身近な乗り物である自転車に乗っている時の注意事項として、ご一考ください。

自転車に乗っている時の「危険行為」を規定し、違反者に安全講習の受講を義務づける改正道路交通法が
6/1から施行されました。自転車の重大事故が後を絶たないためです。
自転車運転者の立場それぞれにおいて、運転者の大半が危険に対して無自覚に乗っていないか日頃の運転を見直しほしいものです。

改正道交法では、危険行為の摘発が3年以内で2回以上になると、運転免許センターなどで安全講習を受講しなくてはならない。受講しないと5万円以下の罰金が科せられます。
危険行為とは、「信号無視」「遮断機の下りた踏切への立ち入り」「酒酔い運転」などですが、大半は危険行為と理解できます。しかし、中にはわかりにくい項目もあります。
「交差点での安全進行義務違反」、信号が無く、道幅が同じ道路の交差点で、左から来た車両の信仰を優先しないと違反になります。
「優先車妨害」は右折する際、対向してきた車両の進行を妨げる行為で、これも違反になります。
これらの規定は自動車の運転と同様、自転車にも適用されます。
しかし、身近な生活道路などでは特に意識されることもなく守っていない人は多いでしょう。

たかが自転車と考えず、自転車とは立派な「軽車両」であるということを頭に入れ、安全な運転を心がけましょう。
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